人材派遣について

人材派遣は、派遣スタッフ(就業希望者)・派遣先企業・派遣元企業(ナナハライズ)の3者の関係で成立しています。
雇用契約は派遣元(ナナハライズ)と結び、社会保険加入や給与支払いも派遣元が行います。
就業先は派遣先企業で、業務の指示は派遣先企業の人がします。派遣元を通じて、派遣先企業で働くという働き方をします。

● 労働者派遣に関する料金の額の平均額について
● 労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定

派遣スタッフとして働くことができない仕事や条件

【禁止業務】
・建設の業務(建設現場内での作業等)
・港湾運送の業務(船への荷物積み下ろし作業等)
・警備の業務(駐車場等での誘導やビル警備業務等)
・医療の業務
・士業(弁護士や司法書士等)
以上の業務は、労働者派遣法で、労働者派遣事業を行うことができない「適用除外業務」として定められています。

【日雇い派遣】
雇用期間が30日以下、または週の所定労働時間が20時間未満の労働者派遣は「日雇い派遣」として禁止されています。
ただし、以下の業務、人は例外となります。

● 例外業務
・ソフトウェア開発 ・機械設計 ・事務用機器操作 ・通訳、翻訳、速記 ・秘書 ・ファイリング ・調査 ・財務処理
・取引文書作成 ・デモンストレーション ・添乗 ・受付、案内 ・研究開発 ・事業の実施体制の
企画、立案 ・書籍等の制作、編集 ・広告デザイン ・OAインストラクション ・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

● 例外の人
・60歳以上の人。
・雇用保険の適用を受けない学生の人。
・本業収入が年間500万円以上で、副業として働く人。
・世帯収入が年間500万円以上で、主たる生計者でない人。

【離職後1年以内の派遣】
労働者派遣法(第40条の9第1項)により、元々直接雇用で働いていた勤務先を離職後、1年以内は同じ勤務先企業で派遣スタッフとして働くことを禁止されています。


紹介予定派遣とは

一定の期間、派遣就業(1カ月~最長6ヶ月)を行った上で、派遣先企業と本人双方の合意が得られれば、
直接雇用(正社員又は契約社員、パート)として登用されるシステムです。
求職者と求人者がお互いに見極める期間(派遣期間が試用期間に相当します)が設けることで、雇用のミスマッチを防ぐことができます。
ゆくゆくは正社員を目指したい人や、勤務先の雰囲気や職場をよく見てから考えたい人におすすめです。


無期雇用派遣とは

無期雇用派遣は、派遣会社と無期の雇用契約を結び、その派遣会社と取引のある企業へ派遣という形で配属される働き方です。
対して有期雇用派遣は、就業先が決まった時に、派遣会社と期間を定めた雇用契約を結び、派遣先で就業する働き方です(「登録型派遣」とも呼びます)。
※当社では、無期雇用派遣でご就業いただくための規定がございます。

「無期雇用派遣」のメリット
派遣期間制限の3年を超えても、同一業務で働ける
改正派遣法(平成27年9月30日)では、同一組織で働ける期間は3年間の制限がありますが、「無期雇用派遣」の場合は例外として期間の制限なく働き続けることができます。

雇用を保証してもらえる
今の派遣先の仕事が終了しても、派遣元が雇用を保証してくれるので、次の仕事が決まるまでの不安がなくなります。

③就業が途絶えず、長期的に働くことができるのでキャリアが磨ける
常に働く機会を提供してもらえるので、長期的な視点でキャリアを磨くことができます。また定期的な教育訓練や面談も受けられ、貢献度に応じた処遇改善も行ないます。

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